医療法人長﨑病院 身体拘束最小化のための指針
1 身体拘束の最小化に関する基本的な考え方
1)身体拘束は、患者の生活の自由を制限するのみならず、身体的・精神的に弊害を伴う。当院では患者の尊厳と主体性を尊重し、患者の本来の姿を重視しながらチームでディスカッションし、拘束廃止に向けた意識を持ち緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束をしない診療看護の提供に努める
2)身体拘束と身体的拘束の違い
1 身体拘束(厚生労働省:令和3年度老人保健健康増進等事業より)「本人の行動の自由を制限すること」である。※介護保険指定基準により禁止されている行為
2 身体的拘束(厚生労働省:平成28年度診療報酬改定ガイドラインより) 抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限 ※ミトン、抑制帯、ワンタッチベルト、つなぎ服など
2 身体拘束廃止に向けての基本方針
患者または他の患者等の生命・身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束の実施を禁止する
この指針でいう身体拘束は、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限を言う
1)緊急やむを得ない状態とは、以下の 3つの要件(3原則)をすべて満たした状態である。
【切迫性】 患者本人または他の患者の生命・身体が危険にさらされている可能性が著しく高いこと
【非代替性】 身体拘束を行う以外に代替する方法がないこと
【一時性】 身体拘束が必要最低限の期間であること
2)緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合は、「身体的拘束のマニュアル」に準じて行う。
3)身体的拘束以外の患者の行動を制限する行為は最小限とする。
3 身体的拘束禁止に取り組む姿勢
身体的拘束の3原則を踏まえ原則として身体的拘束、その他の行動制限行為を禁止する。そのため以下の取り組みを行い身体的拘束最小化に努める。
1) 身体的拘束は廃止すべきものであるという認識をもつ。
2) 安易に身体的拘束を行い、それを許容する考え方をしない。
3) 身体的拘束を誘発する状況には必ず患者なりの理由や原因があり、医療者の関わり方や環境に問題がある可能性もある。そのため、その人なりの理由や原因、背景を理解する。
4) 身体的拘束は一時的に行うものであり、1日でも早く解除できるための努力を怠らない。
4 身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組む
①患者主体の行動、尊厳を尊重する
②言葉や応対などで、患者の精神的な自由を妨げないよう努める
③患者の思いをくみ取り、患者の意向に沿った医療、ケアを提供し、携わる職員は個々に応じた丁寧な対応に努める
④身体的拘束を誘発する原因の特定と除去に努める
⑤「やむを得ない」と拘束に該当する行為を行っていないか、常に振り返りながら患者が主体的な生活を送れるよう努める
5鎮静を目的とした薬物の適正対応
一過性不眠には基本的に睡眠薬は不要である。適切な評価を行い、鎮静に対する薬物療法が必要と判断された際には、せん妄を引き起こす可能性や離脱症状、乱用のリスク、患者ADLを考慮した上で検討を行う。
6身体的拘束最小化のための体制
院内に身体的拘束最小化対策に係る身体的拘束最小化チームを設置する
1)チームの構成
医師、病棟看護師、薬剤師、メディカルソーシャルワーカー、病棟事務、病棟看護補助で構成する
2)チームの役割
①身体的拘束の実施状況を把握し、改善についての検討をする
②身体的拘束を実施せざるを得ない場合の検討をする
③身体的拘束を実施した場合の解除の検討をする
④身体的拘束事例の最小化に向けた医療・ケアを検討する
⑤定期的に本指針を見直し、職員全体へ指導する
⑥月に1度身体拘的束最小化のためのチーム会議(身体的拘束最小化委員会)を行い、記録する
7 身体的拘束最小化のための研修
入院患者に係わる職員を対象として、身体的拘束の最小化に関する研修を行う。
1)定期的な教育研修(年2回)実施
内容:身体的拘束の代替手段、患者の尊厳の保持の重要性を含む
2)その他、必要な教育・研修の実施および実施内容の記録
8 本指針の閲覧
本指針は当院マニュアルに綴り、職員が閲覧可能とするほか、患者や家族が閲覧できるようにホームページへ掲載する
医療法人 長﨑病院
この指針は 2025年1月17日から施行する
改定2025年5月1日
改2026年5月1日