医療法人長﨑病院 身体拘束最小化のための指針
1 身体拘束の最小化に関する基本的な考え方
身体拘束は、患者の生活の自由を制限するのみならず、身体的・精神的に弊害を伴う。当院では患者の尊厳と主体性を尊重し、患者の本来の姿を重視しながらチームでディスカッションし、拘束廃止に向けた意識を持ち緊急やむを得ない場合を除き身体拘束をしない診療看護の提供に努めます
2 身体拘束廃止に向けての基本方針
(1)身体拘束の原則禁止
患者または他の患者等の生命・身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束の実施を禁止する
この指針でいう身体拘束は、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限を言う
(2)緊急やむを得ず身体拘束を行なう場合
①緊急やむを得ず身体拘束を行う要件
患者又は他の患者等の生命・身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、つぎの3要件をすべて満たした場合に限り、必要最低限の身体拘束を行うことができる
切迫性:患者本人または他の患者の生命・身体が危険にさらされている可能性が著しく高いこと
非代替性:身体拘束を行う以外に代替する方法がないこと
一時性:身体拘束が必要最低限の期間であること
医師又は看護師は患者・家族に身体拘束について説明し、入院時より3要件(切迫性・非代替性・一時的)を満たすであろうことが予測される時、身体拘束等開始時のアセスメント表を用いて拘束の必要性を判断する。必要があった場合に身体拘束の目的、それに至るまでの患者の状況を本人及び家族へ説明し『安全帯使用に関する同意書』に記入してもらう。拘束を行った場合は、その理由、部位及び実施時間帯などを本人や家族に対して十分に説明し、理解を求めることが必要である。
拘束を行った場合は、その内容及び実施時間等の記録を『安全帯使用観察・再評価シート』に記録し、できるだけ早期に拘束を解除するよう努力する
(3)身体拘束禁止に取り組む姿勢
①患者が問題行動に至った経緯をアセスメントし、問題行動の背景を理解する
②身体拘束をすぐに行う必要性があるかを複数名で評価し、身体拘束をしなくてもよい対応を検討する
③看護師はカンファレンスを実施し、身体拘束の必要性や患者に適した用具であるか等を評価する
④身体拘束は一時的に行うものであり、期間を定めアセスメントを行い、身体拘束解除に向けて取り組む
(4)身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組む
①患者主体の行動、尊厳を尊重する
②言葉や応対などで、患者の精神的な自由を妨げないよう努める
③患者の思いをくみ取り、患者の意向に沿った医療、ケアを提供し、携わる職員は個々に応じた丁寧な対応に努める
④身体拘束を誘発する原因の特定と除去に努める
⑤「やむを得ない」と拘束に該当する行為を行っていないか、常に振り返りながら患者が主体的な生活を送れるよう努める
(5)鎮静を目的とした薬物の適正対応
一過性不眠に基本的に睡眠薬は不要である。適切な評価を行い、不眠に対する薬物療法が必要と判断された際には、せん妄を引き起こす可能性や睡眠薬・鎮静薬による耐性や離脱症状、乱用のリスクを考慮した上で検討を行う。
(6)身体拘束には該当しない患者の身体又は衣服に触れない用具であっても、患者の自由な行動を制限することを意図とした使用は最小限とする
3身体拘束最小化のための体制
院内に身体拘束最小化対策に係る身体拘束最小化チームを設置する
(1)チームの構成
医師、病棟看護師、薬剤師、メディカルソーシャルワーカー、病棟看護補助で構成する
⑵チームの役割
①身体的拘束の実施状況を把握し、改善についての検討をする
②身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討をする
③身体的拘束を実施した場合の解除の検討をする
④身体的拘束事例の最小化に向けた医療・ケアを検討する
⑤定期的に本指針を見直し、職員全体へ指導する
⑥月に1度身体拘束最小化のためのチーム会議を行い、記録する
4やむを得ず身体拘束を行う場合(緊急時の対応)
①本人または他の患者の生命・身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合、当院の身体拘束実施手順に沿い実施する
②患者、家族に同意を得られない場合は、身体拘束をしないで起こりうる不利益や危険性を説明し「安全帯使用観察・再評価シート」に記載する
③身体拘束中は、身体拘束の早期解除に向けた検討を看護師は1日1回行う。適用要件が改善したと判断され、身体拘束を継続する必要がなくなった場合は速やかに身体拘束を解除する
5身体拘束最小化のための研修
医療・ケアに携わる職員に対して、身体拘束最小化のための研修を年1回以上実施する
6本指針の閲覧
本指針は当院マニュアルに綴り、職員が閲覧可能とするほか、患者や家族が閲覧できるようにホームページへ掲載する
医療法人 長﨑病院
この指針は2025年1月17日から施行する
改定2025年5月1日