医療法人長﨑病院 適切な意思決定支援に関する指針
人生の最終段階における医療とは、病気、事故、老衰などで今後の回復が望めなくなった際に行われる医療のことをさします。
1.基本方針
患者本人の意思を最優先することとする。
2.方針決定方法
1)患者本人が自分の意思を伝えられる場合。
以下の事項について、患者本人の意思を明確に確認する。
・今後病院で受けられる医療の内容
・今後医療を受ける場所(自宅、病院、施設など)
・医療行為(胃瘻、中心静脈栄養など)の希望
・延命治療につながる可能性のある医療行為の可否(気管内挿管、人工呼吸器管理など)
2)患者本人は、意識障害、認知症などで意思を伝えることはできないが、健常時に家族により終末期医療について本人の意思を確認していた場合、患者本人の意思を代弁できる家族をキーパーソンとして意思を確認する。
3)患者本人は、意識障害、認知症などで意思を伝えることができず、本人の意思が確認できる家族がいない場合や家族も本人の意思が確認できない場合は、キーパーソンとなる家族と十分に話し合い、今後の方針を決定する。
3.方針決定後の対応
患者本人や家族の意思は変化するものであることから、それを踏まえて随時確認を行い診療録に記録を残すものとする。変化があった場合は、以下のように対応する。
1)病院内で行われる医療に関しての変化に対しては、医師、看護師、MSW、管理栄養士、セラピストの各専門職によるカンファレンスにおいて情報共有し、記録を残す。
2)在宅または施設での医療や介護を希望された場合は、1)のメンバーに加え、担当のケアマネージャーや、必要あれば訪問看護ステーション担当者も専門職として加えたカンファレンスを行い、退院後までのスムーズな移行を心掛けるものとする。
制定 20205月1日
改定 2025月1日